この記事では、年末調整の手続き方法や確定申告の注意点、会社にバレない方法を解説します。副業をしている方、あるいは検討をしている方は、ぜひ参考にしてください。
年末調整とは?基本的な意味を解説
公務員や会社員の方であれば毎年行っている年末調整ですが、年末調整にどのような意味があるか知らない人もいるでしょう。ここでは、年末調整が必要な人とそうでない人の条件を含め、年末調整における基礎知識について説明します。
年末調整をする意味
年末調整と聞いて、勤務先に書類を提出するだけというイメージを持つ方も多いでしょう。そもそも、年末調整とは国に納める所得税(住民税)の金額の最終調整のために行われています。基本的に会社の毎月の給料からは、所得税が源泉徴収されています。
しかしその金額は、1年間を通して支払うべき税額と一致していないことが多いです。なぜなら、勤務先が前年度の所得をもとに算出したものだからです。天引きされた所得税と、本来支払うべき所得税の差額を調整・精算するために、年末調整を行います。
源泉徴収と支払う所得税の差額が発生する原因には、以下のような要因があげられます。
- 給与額の変動
- 扶養家族の人数の増加
- 保険料が控除されていない
差額が発生することは、どの会社でも当たり前のことであるため、会社が対応してくれていなかったり、必要な提出物を忘れていたりしたからではありません。逆に、保険料に関係する書類を提出指定ない場合は、支払う税額が増えてしまうので忘れずに届けましょう。
年末調整をする必要がある人
年末調整は、基本的に公務員や会社から給料をもらっている人全員が対象です。会社員だけでなく、アルバイトやパートもその中に含まれます。派遣社員に関しては雇用先の派遣会社が年末調整を行います。
具体的に年末調整をする必要がある人は以下の通りです。
- 12月中に給与の支払いをもらい退職した人
- パート勤務を退職し、その年に支払われる給与総額が1,030,000円以下の人
- 1年間勤務し続けている人
- 心身の不調で退職し、その年に再就職や復職が見込めない人
- 国内に住所がなく、1年以上の居住先も保有していない人
上記に該当しない場合は年末調整の対象者に含まれません。したがって、会社員であっても途中で退職している方は、年末調整をしなくても問題ないです。
また、源泉徴収の対象となる人は、確定申告する必要はありません。一方、「医療費控除」「寄付金控除」「雑損控除」「住宅所得等特別控除」に関しては、自身で確定申告する必要があります。年末調整をしても確定申告が必要かどうかは人によって異なりますので、気を付けておきましょう。
年末調整をする必要のない人
一方で年末調整をする必要がない人もいます。
具体的には下記の通りです。
- 年の途中で退職し、かつ対象者の条件に該当しない人
- 年収20,000,000円以上の人
- 2カ所以上の勤務先から給料を受け取り、他の勤務先が年末調整を行う場合
- 年末調整までに「扶養控除等申告書」を提出していない人
- 日雇い労働者
- 災害減免法により、その年の給料に対する源泉所得税の徴収猶予や還付を受けた場合
年収20,000,000円以上の方や特定の被災に遭い、災害減免法の対象となる方は、本人が自分で確定申告する必要があります。また日雇い労働者や業務委託契約で仕事をしている人は、会社から報酬や給料をもらっていたとしても、年末調整の対象外になります。
また、年末調整が不要な人の中でも、収入が一定を超える場合は確定申告が必要となるため、収入や報酬に関する書類は取っておきましょう。
副業やダブルワークでも年末調整は本業の勤務先で行う
副業やダブルワークをしていても年末調整は必要になります。ただし、年末調整自体は収入の多い勤務先の1カ所で行われるため、複数で年末調整の書類を作成する必要はありません。
ただし、副業を行っている人の中で、以下の項目に該当する場合は確定申告が必要です。
- 副業で年間200,000円を超えるの所得がある
- 年末調整を2カ所で行った
副業の内容に関係なく、200,000円を超える収入や所得がある場合は確定申告が必要となるため、源泉徴収票などの必要書類の準備をしておきましょう。また、200,000円以下の場合でも住民税の申告は必要であるため、役所への申告を行うようにしてください。
年末調整の手続き方法
年末調整を行うにあたって、知っておかなければならないことはたくさんあります。申請書の提出、年末調整の計算、法定調書の作成と提出などです。手続き方法を知らずに何となく書類を提出しているだけですと、税金面で損をする可能性があるため、ぜひ確認しておきましょう。
11月下旬までに従業員が各種申告書の提出
まずは年末調整に関する書類を11月までに提出します。年末調整を行う際には、以下の書類が必要になります。
- 給与所得者の扶養控除等申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
「給与所得者の扶養控除等申告書」は、扶養家族を申告する書類を指します。2016年からマイナンバーの記載義務があります。
「給与所得者の保険料控除申告書」は、生命保険料や地震保険料などを支払った人が保険料控除をするための申告書です。iDeCoなどの掛金がある人が該当します。
その他にも、住宅ローンを利用してマイホームを購入した人は、「住宅借入金等特別控除申告書」が必要になります。中途入社した人の場合、前職の源泉徴収票を忘れずに用意してください。申告書は基本的に会社で用意してもらえますが、すべて国税庁のホームページからダウンロードもできます。
12月下旬までに年末調整の計算を行う
申請書が提出できたら、次は12月下旬までに年末調整の計算をします。計算自体は会社側が行うため、雇われている側が行う項目はありません。計算式や計算内容を知っておくと、還付金額に問題がないか自分で計算ができるため、知っておいて損はありません。
計算は以下の手順で行います。
ステップ①課税給与所得金額の計算
計算式は「給与所得控除後の給与額−所得控除額の合計」です。給与所得控除額を差し引く際は、税務署が配布している「年末調整のしかた」を参考にしてください。
ステップ②年調所得税額の計算
金額によって税率が違うため、「年末調整のための算出所得税額の速算表」を使用します。そして、「算出取得税額−住宅借入金等特別控除額」で計算します。
ステップ③年調年税額の計算
「年調所得税額×102.1%」の計算式を用います。この計算結果と源泉徴収額が異なっていた場合、還付金などが発生します。
翌1月下旬までに法定調書の作成と提出
続いて、翌年の1月下旬までに源泉徴収票をもとに法定調書を作成・提出します。源泉徴収税の納付も行います。これらの作業も会社が行いますので、流れだけ把握しておきましょう。
所得税徴収高計算書を作成したのち、翌年の1/10までに提出する必要があります。
税務署への提出が必要な書類は以下の通りです。
- 法定調書合計表
従業員の源泉徴収票や支払調書の内容をまとめた表です。事業主体ごとに集計して提出する決まりになっています。 - 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
誰に、どのような内容を、いくら払ったのかなどの詳細が記載されている書類を指します。
例えば、弁護士などの専門家への支払い、広告宣伝料、診察報酬料を支払った際に作ります。 - 給与支払報告書
事業者が市区町村に提出する書類です。
これらの書類の提出が完了した時点で年末調整(所得税の納付)が完了します。
年末調整と副業の確定申告の両方が必要なケース
年末調整が必要になるのは、公務員と会社に所属している人です。これまで紹介してきたように、仮に副業をしていても年末調整は1カ所の勤務先で行います。
しかし場合によっては、年末調整と確定申告の両方が必要になることもあります。ここでは、副業と確定申告について詳しく解説していきます。
副業の収入は基本的に確定申告が必要
副業を行っている場合、副業先で稼いでいる金額が200,000円以下のケースを除き、確定申告が必要です。行っている業種によって、収入や所得という区分が異なってきますが、200,000円というボーダーラインは変わりません。
また、副業を2カ所以上で行っている場合は、その金額の合計が200,000を超えた時点で確定申告が必要になります。1カ所での金額が少なかったとしても、すべての収入を申告しなければならないため、収入に関する書類は大切に保管しておいてください。
副業がアルバイト・パートのケース
本業が会社員か公務員で副業としてアルバイトやパートをやっている人もいるでしょう。この場合は、本業の勤務先で年末調整を行います。
また、副業先での収入が200,000円を超えない場合は、確定申告をしなくて問題ありません。
しかし、アルバイトやパート先での収入が200,000円を超える場合は、確定申告を行う必要があります。このときに、本業と副業、両方の源泉徴収票が必要になってくるため、大切に保管しておきましょう。
副業がアルバイト・パート以外のケース
副業の内容がクラウドソーシングやブログのアフィリエイトなど、アルバイトやパート以外の副業をしているケースもあります。この場合も、年間の給与所得200,000円を超えた時点で確定申告が必要です。
アルバイトやパート以外の場合、収入の扱いが所得となるため注意点があります。所得の場合、収入から経費を差し引いて申告ができるため、節税対策が自分で行えます。例えば、販売したサービスから得た利益が1,000,000円で経費で500,000円かかった場合、所得は500,000円です。
経費で申告する場合は、経費を証明する書類(領収書など)が必要ですので、こちらも保管しておきましょう。
副業でアルバイト・パートとそれ以外の両方をしているケース
副業をアルバイトとそれ以外、つまり合計で2カ所以上から行っている場合、それぞれの収入や所得の合算金額で確定申告が必要か判断されます。ボーダーラインは今までと変わらず200,000円で、合算金額が超えている場合は確定申告が必要です。
また、副業がすべてアルバイトの場合はそのまま収入を足すだけで問題ありません。しかし、副業にアルバイトやパート以外が含まれる場合は、先ほどのように経費を引いて申告するようにしてください。
副業の確定申告の方法
ここからは副業の確定申告のやり方を具体的に見ていきます。所得が雑所得か給与所得かで申告書の作り方が異なるので注意が必要です。所得の分類については後ほど詳しく解説するので、そちらも確認しておきましょう。
基本的には、副業がアルバイトの人は給与所得、それ以外の人は雑所得(またはその他)であると考えてください。まずは必要な書類から確認していきます。
給与所得の場合、源泉徴収票が必要になります。そのほかにマイナンバーカードと身分証明書を用意してください。書類は確定申告書Aを使用し作成します。
雑所得の場合、まずは年間の収入と必要経費を算出します。このときに、収入と経費を証明する書類が必要です。確定申告書Aにその内容を記載し、本業の収入は源泉徴収票の値を記入します。
確定申告は基本的に住民票で登録されている住所を管轄している税務署で行います。
申告方法は自分で持っていくか、郵送するか、e-Taxを利用するかの3つです。e-Taxの場合、書類作成もすべて電子で行うことができますが、マイナンバーカードが必要となるため、希望する人は事前にカードを所有しておきましょう。
また、申告期間は基本的に2/16〜3/15ですが、特別な事情がある場合は期間が変更する可能性があります。事前に申告期間については確認しておくことをおすすめします。
副業の所得の種類
前述のとおり、副業の確定申告をするときは、副業の種類によってどの所得になるかが異なります。自分の仕事が何の所得に該当するのかを確認しながら、申告書の該当欄に記載する必要があります。
例えば、会社で受け取った収入は給与所得にあたります。また、個人事業主として得た給料は事業所得、不動産投資で賃貸収入があれば不動産所得など様々です。
ここからは、主に該当する方が多い4つの所得について紹介します。
給与所得
給与所得とは、源泉徴収する前の給料から給与所得控除額を引いたものです。基本的には、本業、副業関係なく会社員やアルバイト、パート、契約社員の方が該当します。給与所得は経費を引くことができませんが、給与所得控除と呼ばれる特別な控除が受けられます。
ただし、通勤や研修の費用など業務に関連する特定の支出は、「特定支出」として所得から引くことが可能です。これらの申告を行いたい場合も確定申告を行いましょう。
事業所得
事業所得とは、主に商業・農業・漁業・自営業などの士業から生じる所得のことを指します。該当者は、個人事業主や事業を起こしているフリーランスです。
副業は事業所得にあたるのか雑所得なのか判断に迷う人もいるでしょう。基本的には事業を行っていると客観的に証明できる場合は、事業所得として取り扱われます。また、事業所得で確定申告をしたほうが節税につながりやすいためおすすめです。
事業所得の金額は、「総収入額−必要経費」で計算します。総収入額は年間の事業活動で得たすべての収入のことです。必要経費に関しては、原価、販売費、管理費などがあたります。
不動産所得
不動産所得は、土地や建物など不動産の貸し付けで手に入れた収入を指します。マンション経営や不動産経営を行って家賃収入を得ている人が、不動産所得に該当します。
購入した物件から得た家賃収入、自分が保有する土地に立てた看板の使用料、アパートやワンルームの貸し出しなどはすべて不動産所得です。
ただし、マンション経営や不動産経営でも、事業として認められる場合は事業所得に該当するケースがあります。
雑所得
給与所得、事業所得、不動産所得などの所得にすべて当てはまらないものは、雑所得になります。
10個の所得の中から所得を選ぶため、判断に迷う人もいるでしょうが、給与所得に該当しない副業の収入は雑所得に含まれることが多いです。
アフィリエイトサイトの収入、ブログ運営、フリマアプリでの転売、FX、インターネットオークションでの収入は雑所得にあたります。収入から必要経費を差し引いて算出する方法は、事業所得と同じです。
副業の確定申告をする際の注意点
副業の確定申告をする場合には、いくつかの注意点があります。申告するうえで注意しておかなければ、会社に副業がバレてしまったり、税務署から追徴課税を請求されたりします。
確定申告で失敗しないためにも事前に確認しておきましょう。
本業の勤務先に副業がバレないようにする方法
確定申告を行うと、所得税以外にも住民税の金額が変わってきます。そのため、これらの変更の通知が会社に届くと、「収入が増えるようなこと(副業)をしているのでは」と疑われてしまうのです。
そこで、住民税から副業がバレないようにするために、住民税の徴収方法を「普通徴収」にしましょう。普通徴収にすることで、住民税を自分で支払うこととなり、会社へ住民税の通知が行かなくなります。
雑所得の手続きやインボイス制度
雑所得の計算方法は収入から必要経費を引くだけであるため、簡単に求めることができます。ただし、自分の副業において何が必要経費にあたるかは確認しておいたほうがよいでしょう。
例えば、自宅で作業を行うフリーランスの場合、業務中のwi-fi使用料やパソコンの購入費用なども経費として含まれるケースがあります。初めての確定申告では何が経費として該当するか分かりにくいと思うため、取りあえず副業に関連する出費についての領収書は保管しておきましょう。
また、2023年10月からインボイス制度が導入されます。企業と個人の取引における消費税額や適用税率を正確に把握することを目的とした制度ですが、課税対象者は必ずインボイス制度に対応した書類を制作しなければなりません。
個人事業主や副業をしている会社員にも影響があるため、概要を確認しておきましょう。
給与所得がある際の雑所得の確定申告
給与所得者でも雑所得の確定申告が必要になるケースがあります。申告を怠ると税金が未納になり、追徴課税などの罰金を課せられる可能性もあるため、必ず確定申告が必要か確認しておきましょう。
給与所得として年末調整を行っている場合は、基本的には給与所得の記入を行い、その後副業の雑所得を記入します。申告書に記載する際は、公的年金とそれ以外で記載する項目が違うため、間違えないようにしてください。
確定申告をしないとどうなる?
確定申告は毎年2/16〜3/15と期限が決まっていますが、期限内に行えなかった場合はペナルティを科せられることがあります。
もしも、確定申告の期限を過ぎてしまった場合は、無申告加算税と呼ばれる罰金が発生します。
無申告加算税納付税額によって金額は異なり、具体的には以下の通りです。
- 納付税額が500,000円以下の場合は15%
- 納税税額の中で500,000円を超える部分が20%
- 税務署調査が入る前に自分で申告した場合は5%
ただし、確定申告を行えないと認められるようなやむを得ない事情があるときは「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出し、期限延長ができます。また、社会情勢に併せて確定申告期間が延長するケースもあるため、期間については事前に確認しておきましょう。
副業している人の年末調整まとめ
ここまでの内容をまとめると以下のようになります。
- 年末調整には該当者とそうでない人の条件がある
- 副業で得た収入も年末調整や確定申告が必要になる
- 判断基準は年間所得額が200,000円を超えるかどうか
- 確定申告を怠るとペナルティが発生する
- 副業の種類によって所得が異なる
一言で副業と言っても、「給与所得」「雑所得」「不動産所得」などに分かれており、収入金額に応じて、それぞれに適した確定申告を行う必要があります。
確定申告を行わずに放置してしまうと、無申告加算税などのペナルティが発生してしまうため、該当する人は必ず申告を行いましょう。