副業で確定申告をする際、青色申告と白色申告のどちらを選択するか悩むところです。そこでこの記事では、青色申告の基本的な内容やメリット・デメリット、青色申告できる所得とそうでない所得について詳しく解説します。

副業を検討している方や、白色申告から青色申告へ変更したい方は、ぜひ参考にしてください。

青色申告とは?

まず、そもそも青色申告とは何か?について、青色申告の基本や定義を解説します。

青色申告とは確定申告の種類の一つ

そもそも青色申告は、確定申告の申告方法の一つです。確定申告とは、「前年の1月1日から12月31日までに得た所得金額から所得税を確定して申告し、納付または還付する制度」のことを指します。

収入がある人は所得税の支払義務がありますが、日本では自分で税金を申告し、納めなければなりません。この申告を確定申告と呼びます。副業をする場合、収入が20万円を超えるときに確定申告が必要です。

また、確定申告には「青色申告」と「白色申告」があります。青色申告のほうが手続きや要件が複雑となりますが、最大65万円の所得控除を受けられる点が白色申告との大きな違いです。

白色申告との違い

青色申告と白色申告は、前述した所得控除以外にもいくつかの違いがあります。

青色申告白色申告
対象者事業所得や不動産所得などがある方青色申告申請者以外
事前申請必要不要
節税効果あり(最大65万円)なし
帳簿複式帳簿簡易的な帳簿

大きな違いとして、提出が必要となる帳簿があります。青色申告では、「複式簿記」という記帳方法で作成した帳簿が必要です。

また、貸借対照表や損益計算書で構成した決算書も提出しなければなりません。対して白色申告の場合は、簡易的な帳簿の提出でよいため、書類の作成時間を短縮できます。

他にも青色申告は、事業所得など特定の所得がある人のみしか利用できないため、アルバイトやパートを副業としている方は申請できません。さらに、青色申告を申請する場合は、開業届もともに提出する必要があります。

このように青色申告のほうが条件や申請の難易度が高いものの、最大で65万円もの節税効果を受けられる点では、メリットが非常に大きい申告方法です。

青色申告のメリット

ここからは、青色申告をすることで得られるメリットについて詳しく解説します。

青色申告特別控除を受けられる

所得税には、給与所得控除や基礎控除などがありますが、青色申告をしている人は「青色申告特別控除」を受けられます。

これは、青色申告することで自身の所得から最大65万円から55万円、もしくは10万円の所得控除を受けられるというものです。

青色申告特別控除は住民税や、社会保険料の金額に影響をあたえるため、保険料の節約効果も期待できます。ただし、満額65万円で控除を受けるためには、複式簿記での記帳や、「貸借対照表」「損益計算書」の作成、e-taxを使った電子申告での提出など、複数の条件を満たさなければなりません。

家族への給与を全額必要経費にできる

青色申告のメリットの一つに家族への給料を経費にできるというものもあります。この制度は、「青色事業専従者給与」と呼ばれ、事前に申告した適切な家族への給与を全額経費に計上できます。

通常、個人事業主は家族への給料を経費にはできませんが、青色申告の優遇措置として経費の申告が認められているのです。ただし、あまりに高額な給料を経費にできないように、事前にその対象になる人や実際に行う仕事内容、青色事業専従者給与を記載した届出を税務署に提出する必要があります。

赤字の場合は最大3年間繰り越せる

青色申告では事業や不動産運用で赤字が発生した際、赤字分を翌年以降3年間、黒字から差し引くことができます。黒字から差し引くことで、そのぶん課税所得が減るため節税効果を受けられるのです。

例えば2021年に50万円、2022年に30万円の損失が出たとします。この場合、2023年の確定申告では2年の損失分、合計80万円を所得から差し引くことができます。

事業で必要なものを経費に計上できる

基本的に事業に関するものであれば、経費として計上できますが、青色申告の場合は生活と密接している家事関連費も計上可能です。

例えば、自宅で事業をしている場合、インターネット使用料や水道光熱費など日常生活でも利用する費用であったとしても、事業での使用分に関して経費に計上できます。

白色申告であっても家事関連費のような経費算入は認められてはいるものの、主に事業に使用していると認められないと計上できないため、非常にハードルが高いです。

その点、青色申告では前述した家族への給与の経費計上と組み合わせることで、白色申告以上の節税効果を見込めます。

青色申告のデメリット

青色申告にすることで、節税や経費計上面で多数のメリットがあることが分かりました。しかし反対に、青色申告には注意点やデメリットも存在します。ここからは、それぞれ詳しく見ていきましょう。

申請書を提出する必要がある

青色申告をするためには、申告する年の3月15日までに青色申告承認申請書を所管の税務署に提出する必要があります。

そのため確定申告の時期に青色申告をしたいと考えていても、いきなりは変更できません。また、年度の途中で開業した場合、開業から2カ月以内に提出する必要があります。

その他にも親族から事業を継承した場合などは、青色申告承認申請書の提出期限が異なることがありますので、必ず事前に確認しておきましょう。

複式簿記で記帳するため面倒

繰り返しになりますが、青色申告では複式簿記で記帳しなければなりません。複式簿記とは、借方と貸方の項目に複数の科目を記載する簿記の手法で、取引結果と財政状態を確認できるようになっています。

白色申告での簡易簿記に比べ、やや作成が複雑になってしまうため、手書きで「複式簿記」を記帳する場合には、専門的な知識が必要です。

ただし、会計ソフトを使うことができれば、取引記録をつけていくだけで仕訳帳と総勘定元帳を自動作成できます。簿記の知識がない場合は、会計ソフトを使って複式簿記を作成することをおすすめします。

所得が48万円以下でも申告をしなければならない

青色申告の届出を出した場合、所得が48万円の基礎控除分を下回っていた場合であっても、確定申告の義務が発生してしまいます。白色申告では48万円以下の場合、確定申告の必要はありません。

ただし、青色申告の場合、事業で発生した赤字分の繰越や繰戻控除が受けられます。この点、確定申告がむだになるわけではないため、手間はかかるものの、申告漏れがないようにしてください。

青色申告できる所得

青色申告は、どんな所得であっても無条件に申告できるものではありません。実際に青色申告の対象となっている所得の種類を見ていきましょう。

事業所得

事業所得とは農業や製造業、サービス業などの事業で得られる所得を指します。例えば、ライターやデザイナー、プログラマーなどフリーランスとして活動している事業は、基本的に事業所得に分類されます。

ただし、事業所得として認められるためには、ある程度の規模があり、反復かつ継続的に行われている営利活動だと認められなければなりません。これらに該当しない場合は、事業所得ではなく雑所得として分類されます。

不動産所得

不動産所得とは、土地、建物などの不動産や不動産にかかわっている借地権などの権利から発生する所得を指します。

一般的には、マンションやアパートなどの貸付で得られる収入が不動産所得として該当しています。ただし、ホテルの運営で得られる所得や、不動産を売却したことによって発生する所得は不動産所得には含みません。

山林所得

山林所得というのは、山林を伐採して譲渡したり、立木のまま譲渡したりすることで発生する所得のことです。ただし、山林を取得して5年以内に伐採や譲渡を行った際は、山林所得にあたりません。

これらの場合は、事業所得になるかもしくは雑所得として扱われます。また、山林を譲渡した場合は譲渡所得となります。

青色申告できない所得

青色申告についてここまで、さまざまな内容を解説しましたが、青色申告できない所得もあります。

給与所得

給与所得とは、会社から受け取る給料やボーナスなどの所得を指します。給料である以上、正社員や契約社員、派遣社員からアルバイトまで、勤務形態にかかわらず全て給与所得に該当します。

なお、会社に勤務して給料を得ている場合、所得税などの税金関連は企業が個人に代わって納付しているため、原則として個人で申告する必要はありません。

退職所得

退職所得は、退職時に受け取る退職手当や、厚生年金基金などから退職時に支払われる一時金などの所得のことです。

退職所得も青色申告の対象外ですが、退職する際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、原則として手当などを受け取る本人が確定申告する必要はありません。

譲渡所得

譲渡所得は、不動産(土地や建物)、証券、ゴルフ会員権等の資産を譲渡することで得られる所得のことです。ただし、事業用商品などの棚卸資産や、山林所得にあたる山林を譲渡する際に発生する所得は、この譲渡所得にあたりません。

利子所得

利子所得は、公社債による利子や預貯金による利子の他、合同運用信託などの投資信託での収益分配による所得を指します。

この利子所得は国内だけではなく、もちろん海外の銀行に預貯金を預けている場合に発生する利子も含まれますので注意が必要です。

配当所得

配当所得とは、株主や出資者が株式を所有していることにより受け取る配当や投資信託や、特定受益証券発行信託の収益の分配による所得のことです。

前述のとおり、投資信託の収益分配で発生する所得は、配当所得ではなく利子所得として扱われます。

一時所得

一時所得は、営利目的で活動して稼いだお金以外を目的とした所得で、労務や譲渡の対価としてお金をもらうなどというものではない「一時的な所得」のことを指します。

例えば、懸賞や福引の賞金品の他、競馬や競輪の払戻金、など、懸賞金や一時金などが該当します。

雑所得

雑所得は、給与所得や退職所得、利子所得などの所得のいずれにも該当しない所得のことを言います。事業所得に該当しなかった所得は、基本的に雑所得として扱われるため、フリーランスや副業をしている方の事業は、雑所得に分類されるケースが多いです。

副業での青色申告についてよくある質問

ここからは、実際に副業をしている方が、青色申告を検討するうえでよくあげられる質問に回答します。青色申告を考えている方は、ぜひ確認してみてください。

副業での売上がいくらになったら青色申告すべき?

副業で青色申告が必要になるポイントをまとめると、まずは副業での所得が「20万円を超えるか」がポイントとなっています。20万円を超えているのにも関わらず、確定申告を申告を忘れてしまうと、「無申告加算税」まで納めなければなりません。

したがって、確定申告が必要になるほどの売上が発生した場合に、青色申告にするか検討しましょう。

また、複数の収入源がある人は、一つひとつの収入を見落とさないよう注意が必要です。個々では20万円を超えていない場合でも、全てを合算すると20万円を超える場合は、確定申告が必要です。

くわえて、所得が20万円以下でも年収が2,000万円以上あったり、医療費控除、住宅ローン控除を受けていたりする場合などは、確定申告が必要なケースもあります。

副業で青色申告をすると会社にバレる?

結論からお伝えすると、副業をするために開業届を出したからと言って、副業が会社にバレることはありません。開業届を提出する税務署から、会社へ開業に関する情報は送られません。

一般的に会社に副業していることがバレる可能性があるのは、住民税に関する情報からです。会社では住民税を納付するため、住民税の金額を正確に把握しています。

このため、住民税の金額が給料に対して高額な通知がきた場合、会社にバレてしまう可能性があるのです。

確定申告に必要な書類は何?

確定申告では、白色申告、青色申告のどちらも「確定申告書B第一表・第二表」が必要になっています。

区分ごとに必要な書類が異なり、白色申告であれば収支内訳書、青色申告であれば青色申告決算書、株式投資などで申告がある場合は確定申告書B第三表、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書など)がそれぞれ必要です。

ただし、帳簿であったり経費をまとめたりしている領収書などは、税務調査などで必要なタイミングになった際に提示すれば大丈夫なため、税務署に提出する必要はありません。

青色申告の対象になる方は青色申告で確定申告をしましょう

青色申告は事業所得や不動産所得、山林所得を得ている人が対象です。最大で65万円の青色申告特別控除を受けることができ、大きな節税につながるため、条件を満たしている人は青色申告を選んでください。

ただし、複式帳簿での記帳や開業届の提出が必要など、青色申告では複数の条件があるため、元々の納税額が少ない方には、青色申告が割が合わない作業と映るかもしれません。

「今後、副業での収入をさらに増やしたいのか」「今だけの副業なのか」など、将来のビジョンも考えながら、青色申告するかどうかを決めましょう。