副業を検討している方、あるいは既にはじめている方の中には「副業の収入がどのような扱いになるのかを知りたい」「確定申告が必要なのかが分からない」と疑問を抱く方が少なくありません。
そこでこの記事では、副業における確定申告の必要性や、事業所得と雑所得の違い、確定申告をする具体的な手順を詳しく解説します。
話題となった「300万円問題」についてもまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
目次
副業での収入も確定申告は必要?
まずは、副業での確定申告について紹介します。副業であっても、確定申告が必要なケースがありますので、事前にしっかり確認しておきましょう。
「申告納税制度」は副業の規模に応じて申告義務が発生する
日本は基本的に「申告納税制度」というシステムを採用しており、所得や税額は自分で計算をして申告し、納税しなければなりません。会社員の場合、これらは会社が行いますが、副業や自営業の場合は自ら申請する必要があります。
ただし、副業をしている人全員が申告対象になるわけではなく、副業での収入や規模によって申告の有無が決まります。
副業の確定申告が必要な場合と不要な場合
副業における確定申告の有無の基準は、パート・アルバイトの場合と、それ以外の方法で収入がある場合で違ってきます。
まず、パート・アルバイトなどで「給与」としてもらっている場合、パート・アルバイトの収入が年間で20万円を超えた場合に確定申告が必要です。
一方で、不動産投資や株式投資、またクラウドソーシングサービスなどで仕事を受注して報酬を得ている場合など、「給与」以外の場合は、本業以外で年間20万円を超える所得があると確定申告が必要です。
「所得」は収入から必要経費を引いた金額となるため、経費を引いた金額が20万円を超えなければ確定申告は不要です。
20万円ルールを正しく理解しよう
確定申告が必要になるかどうかのラインは、収入・所得が「20万円を超えるかどうか」となりますが、ここで一つ注意点があります。
それは「所得税」と「住民税」の違いを理解しておくことです。確定申告は所得税を自分で計算し、必要な金額を納めるというものであり、副業での収入・所得が年間20万円を超えていなければ、確定申告をしなくても良いというルールです。
しかし、住民税には副業の規模によって申告しなくても良いという仕組みはなく、必ず申告が必要になります。
住民税は所得額に応じて加算されるため、確定申告のデータが市区町村に送られたあと、住民税の金額が決まります。しかし、確定申告をしなければ、自治体に必要な情報が届かず、正確な住民税の金額が算出されません。
収入・所得が少額で確定申告は不要であっても、住民税の申告を忘れないように注意が必要です。
関連記事:副業で納める住民税は?申告方法、申告しないとどうなるかを解説
副業収入における事業所得と雑所得の違い
副業をして得た収入について、確定申告を行ううえでは「事業所得」か「雑所得」かで計算方法が異なります。ここでは、それぞれの違い、メリットについて解説します。
事業所得の計算方法とメリット
まず、副業での収入が「事業所得」になるのは、農業や漁業、製造業、卸売業や小売業、サービス業など、その事業から発生した所得です。ただし、不動産貸付、山林所得、譲渡所得については除外されます。
しかし、副業での収入が事業所得に該当するかどうかの明確な判断基準がないため、判断に迷う方も多いでしょう。一般的な判断基準としては「反復継続性がある」「副業に多くの時間を費やしている」「職業として認められる仕事をしている」といったことがあげられます。
また、事業所得は総収入金額から必要経費を引いた金額で計算されます。事業所得として申告する際、青色申告なら最大で65万円の控除を受けることができるほか、赤字分を本業の給与所得から差し引ける「損益通算」ができるなどのメリットがあります。
雑所得の計算方法とメリット
雑所得とは、給与所得や事業所得ではない所得や、利子所得、配当所得、山林所得、不動産所得、退職所得、譲渡所得、一時所得のどれにも該当しない所得を指します。
具体的には、株などの投資による利益や、講演料、クラウドソーシングサービスで仕事を受注して得た報酬、フリマで得た収入などが雑所得に分類されます。
雑所得も事業所得と同様に、収入から必要経費を引いて計算できますが、事業所得のように損益通算や青色申告控除を受けられないため、その分税負担が大きくなります。
ただし、事業所得として申告するためには、複式帳簿での記載など手間がかかるため、雑所得のほうが楽というメリットがあります。
関連記事:副業するなら個人事業主としての登録が必要?方法と注意点を解説
副業収入「300万円以下」は雑所得?国税庁の改正案とその後の流れ
2022年8月、「副業収入が300円以下の場合、今後は事業所得ではなく雑所得になる」という所得税基本通達の改正案が発表され、「副業300万円問題」として世間を大きく騒がせました。
【2022年8月】国税庁が所得税の基本通達改正案を発表
2022年8月、国税庁が所得税の基本通達改正案として「副業収入が300万円以下であれば雑所得となり、300万円を超えれば事業所得となる」という、雑所得と事業所得に明確な収入のラインを設ける案を出しました。
前述のとおり、事業所得と雑所得はこれまで明確な基準がなく、あいまいなものでした。そのため、会社員が副業を事業所得として申告し、副業であえて赤字を出して「損益通算」を受けるといった節税対策があったのです。
政府が所得税の基本通達改正案を発表したのは、このような節税対策を封じることが目的だと考えられます。
【2022年10月】反対意見が殺到し、大幅修正
国税庁は2022年8月1日から31日の間、所得税法基本通達の改正案に対して、一般に意見を公募しました。その結果、なんと1カ月間で約7,000件もの反対意見が寄せられています。
あまりにも多くの反対意見が寄せられたことを受け、政府は2022年10月、改正案を大幅修正するという異例の事態となりました。
2022年10月に出された基本通達改正案の修正案としては「帳簿保存があれば基本的に事業所得と認められる」というものとなっています。これにより、副業での収入が「300万円以下なら雑所得」という基準は実質なくなりました。
ただし、帳簿保存さえあれば、副業収入が無条件に事業所得として認められるというわけではありません。
帳簿があっても事業所得と認められないケースは、以下です。
- 副業収入が少ない(本業の収入の10%以下の場合など)
- 所得を得る活動に営利性が認められない(毎年赤字になっていて、赤字解消する努力が見られないなど)
「300万円以下なら雑所得」という基準は実質なくなったものの、副業収入が少額の場合は事業所得として認められないという点に注意が必要です。
副業収入における確定申告の手順
ここからは、副業収入における確定申告の手順について見ていきましょう。
取引の内容を記帳しておく
副業での所得を確定するためには、売り上げが発生したときや、事業に必要なものを購入したときに支払った金額など、日々のお金の動きを記録しておかなければなりません。特に事業所得として青色申告控除を受ける場合は、複式帳簿での記帳が必須となります。
簿記の知識がなかったとしても、近頃は会計ソフトなどを使うことによって、誰でも簡単に青色申告ができます。
会計ソフトには、クレジットカードの情報を自動で取り込む機能や、レシートを撮影するだけで記帳できるものもあるため、欲しい機能が搭載されたソフトを選ぶと良いでしょう。
確定申告に必要な書類を準備しておく
確定申告では、税務署に提出が必要な書類があります。支払った経費の領収書や、支払調書などのように、依頼主から後日送られてくる書類なども必要です。
また、銀行口座やクレジットカードが、事業用と個人用とで同じ場合は、経費の確認作業が難しくなるため、それらは別に作っておくことをおすすめします。
なお、領収証などの書類は確定申告が終わったあとも保管しなければなりません。税務調査の対象になったときなどに、提出を求められますので、すぐに提出できるよう整理して保管しておきましょう。
確定申告書の入力をする
帳簿を1年間記帳し、各種書類が揃ったら、帳簿や書類を見ながら確定申告の提出書類を作成します。確定申告の書類作成には、手書きで作成する方法や、会計ソフトで作成する方法があります。
普段から会計ソフトで帳簿をつけていれば、そのまま確定申告の書類も作成できるため、青色申告をする場合は会計ソフトを使用すると良いでしょう。
また、確定申告書にはAとBの2種類があります。Aは給与所得、公的年金、その他の雑所得のみに対応しており、Bが全てに対応している書類ですので、どちらを選ぶべきか悩んだときBを使用しましょう。
管轄の税務署に申告する
確定申告書にミスなく記入ができていることを確認したら、税務署に確定申告書を提出しましょう。
もし、あとからミスが見つかった場合であったとしても、修正申告をすることができますので、あまり神経質になる必要はありません。
また、事業所の場所によって申告する税務署が異なりますので、事前に確認しておくことをおすすめします。
なお、申告書は直接持って行く方法と、郵送、そしてe-Taxがあります。e-Taxの場合は、マイナンバーカードの取得、利用者識別番号の取得など事前準備が必要なため、あらかじめ早めに準備をしてください。
副業の収入についてよくある質問
最後に、副業の収入についてよくある質問を紹介します。副業の収入に関して分からないことがある方は、ぜひ参考にしてください。
本業の会社に副業がバレないようにするには?
会社が副業を疑うきっかけになるのは、住民税が本業の収入から算出される金額よりも高い場合です。
副業の収入を確定申告をした場合、会社での給与と合算されて翌年の住民税に反映されるため、住民税が通常より高くなり会社にバレやすくなります。
会社にバレないようにするには、確定申告書の「住民税に関する事項」の項目で「自分で交付」に〇をつけてください。
そうすると副業による収入に関する住民税の通知が自宅に届き、自分で納付することになり副業が会社にバレにくくなります。
また、会社の同僚に副業をしていることを話すことで社内に広まってしまう可能性もあるため、安易に社内の人に話すのもやめておきましょう。
関連記事:副業がバレない方法はある?バレる理由やタイミングも解説
副業の確定申告で申告漏れがあるとどうなる?
確定申告を期限内に行わない場合は「無申告」と呼ばれる状態に該当し、「無申告加算税」を課される可能性があります。
無申告加算税とは、本来納める必要がある税額にプラスして、その税額に応じた罰金(15%または20%)を支払うものです。副業で確定申告が必要になった場合は、面倒でも必ず期限内に準備をし、申告を行うようにしてください。
副業に収入を理解して、正しく確定申告をしましょう
近年、国が副業を推奨していることもあり、副業をはじめる人が増えています。副業をするときには「確定申告」について気になる方が多いですが、申告が必要なのは、副業による収入が年間20万円を超える場合です。
また、副業の収入を「事業所得」として申告することで、青色申告控除や損益通算を受けられるといったメリットがあります。
ただし、事業所得として認められるには、副業での収入が反復継続性があること、また副業にかなりの時間を費やしているなどの条件が必要となります。
そのため、単発での収入しかない場合や、少額しか稼げていない場合は「雑所得」として申告をしておきましょう。
なお、意図的に申告しなかった場合にはペナルティが発生しますので、副業が確定申告の対象になる場合は、期限内に忘れずに申告手続きをしてください。