働き方改革により、近年では副業に興味を持つ人が増えています。しかし、副業を検討している方の中には、「副業が勤め先にバレたらクビになる?」と不安を抱く方がいます。

そこでこの記事では、正社員の副業に関する法律や副業がバレるケースについて詳しく解説します。副業がバレてしまったときの対処法についても紹介しますので、これから副業をはじめる方はぜひ参考にしてください。

そもそも正社員の副業は禁止なの?

まずは、正社員の副業がそもそも禁止なのかみていきましょう。

基本的に法律上では副業は自由

法律上では、本業の業務時間外に副業をすることは基本的に自由です。憲法の中でも「職業選択の自由」が認められており、業務時間外は労働者の自由に活動してよいのが原則とされています。

働き方改革により副業や兼業が注目されていますが、「副業の禁止」を定める企業はいまだに多いのが現状です。

副業をはじめる際は事前に届出が必要な会社や、競業会社での副業は禁止など、会社によって定められている就業規則に従わなければなりません。

仙道
仙道
違反すると解雇などの処分を受けるケースもあるため、副業をはじめる際は慎重に検討しましょう。

正社員の副業を禁止できる場合と就業規則について

法律上、副業は自由ですが、本業の会社に迷惑をかけるような副業は禁止される場合があります。

特に、本業に支障が出てしまうような副業については、就業規則で「副業禁止」を定めることができ、違反した社員を懲戒処分や解雇にすることもあります。

たとえば、副業の負荷が高く本業に影響を与えてしまうようなケースや、本業のライバル企業での副業は、売上減少や情報漏洩の可能性につながる恐れがあるため、就業規則で禁止にできます。

本業の名誉や信用を無くしてしまうような副業は、発覚した場合に懲戒処分や解雇となるリスクがあることに、十分に注意しておきましょう。

会社に無許可の副業がバレた際の処分について

副業禁止の会社で副業がバレてしまった場合、以下のような処分が考えられます。

  • 口頭での厳重注意
  • 数カ月程度の減給
  • 出勤停止や自宅待機
  • 降格処分
  • 諭旨退職や解雇

処分については、副業の内容や本業への影響の大きさなどに応じて変わるため、口頭注意で終わる場合もあれば、解雇などの重い処分を受けるケースもあります。

中には、「会社にバレなければ大丈夫」と考える人もいますが、結論としてそれはやめた方が良いでしょう。なぜなら、会社員は住民税の金額などで企業にバレるケースが多いからです。

企業は従業員の住民税を毎月給与から天引きし、自治体へ納付しています。同水準の給与額である社員と比較して、住民税があきらかに多い場合は会社に副業を疑われてしまうでしょう。

また、最近ではマイナンバーの導入によって、以前よりも会社にバレてしまう可能性が高くなりました。

副業が禁止されている会社はもちろん、副業が認められている会社であっても、事前に申請が必要である場合は、必ず会社から許可を得ておきましょう。

正社員の副業がバレてクビになるケース

法律上で副業は自由と定められていても、本業に支障をきたす副業は許されません。本業への支障が大きければ大きいほど禁止する必要性が高くなるため、就業規則で「副業禁止」と定めることができます。

ここからは、副業を禁止している会社の正社員が、副業によってクビになるケースを紹介します。

会社の業務時間中に副業をした場合

副業が発覚したとき、解雇処分となる可能性が高いのは、会社の業務時間中に副業をした場合です。

本業の勤務時間中、自分が与えられた職務に専念しなければならない義務のことを「職務専念義務」といい、労働契約を締結すると生じます。

「職務専念義務」が発生する理由は、本業の定められた勤務時間に働く対価として給料を受け取るという労働契約を締結しているためです。

業務時間中に副業したことが発覚したときは、即解雇になることは少なく、まず会社から注意指導があるケースがほとんど。その後、業務命令や注意事項を守らなければ、最終的には解雇になる可能性があるので注意しましょう。

本業の業務に支障が出る場合

本業の業務時間外であっても、本業に悪影響を及ぼす副業の場合は禁止の対象になります

たとえば、本業後に行っている副業が、長時間労働や深夜労働であるがゆえに、本人が疲れ果ててしまい、本業に専念することが難しくなってしまうケースです。

副業することで本業の遅刻や欠勤が増え、本業がおろそかになるようであれば、企業は副業を禁止することができます。

ただし、この場合もすぐ解雇となるわけではなく、注意指導などの段階を踏んで、改善されない場合に解雇や懲戒処分が下されるため、すぐに改善を試みることが大切です。

本業の競合や同業他社で副業をした場合

本業の競合や同業他社での副業も禁止の対象となり、バレた場合は解雇の対象となります。

本業のライバル会社や同業他社で副業することによって、会社の売上減少に影響を与えてしまう可能性があるからです。

また、競業会社で副業することは「競業避止義務」の違反行為に該当します。ライバル会社で副業したことで、本業の売上低下や利益が減少してしまった場合、解雇だけでは済まされず、副業をしていた社員へ損害賠償請求がされることも考えられます。

情報漏洩のリスクがある場合

情報漏洩のリスクがある副業も禁止の対象となり、バレた場合は解雇になる可能性が高いです。例えば、本業で培った知識やノウハウ、顧客情報や人脈などを活用した副業が当てはまります。

本業で培った知識や技術、顧客情報や取引先の情報は、会社にとって「絶対に漏洩してはならない秘密情報」であるためです。

本業に関する情報を漏洩してしまった場合、回収するのは難しくなり、解雇だけでなく情報漏洩に対しての損害賠償が請求されるケースもあります。

道徳に反し社会的信用を失う副業

道徳に反する副業や社会的信用を失う副業は、本業に悪影響を及ぼす可能性があるため、禁止の対象になります。

犯罪行為に加担するような副業が解雇理由になるのは当然ですが、企業の裁量で決定されることから、自分だけで判断するのはややリスキーです。

将来的に検討している副業が、本業にどのようなインパクトを与えるかを十分考慮してから副業をはじめなければなりません。

正社員の副業がバレてもクビにならないケース

ここまで、正社員の副業がバレてクビになるケースを紹介しましたが、中には、副業がバレてもクビにならない場合があります。

本業の業務への影響が少ない場合

業務時間外に副業をすることは、本来本人の自由であり「職業選択の自由」として憲法22条1項においても定められています。

そのため、就業規則で「副業禁止」となっている場合でも、本業の業務への影響が少ない場合は解雇にできない可能性があります。

たとえば、本業の時間外に株や家賃収入、週末だけの短時間作業など、本業への影響が少ない副業は企業側でも処分対象にできない可能性が高いです。

とはいえ、会社で副業が禁止されているのであれば、小さな副業であっても事前に会社に話を通しておくことをおすすめします。

本業の会社が副業を黙認していた場合

副業禁止と定められている場合でも、本業の会社が黙認していた場合は、解雇が認められない場合があります。

禁止の対象となる副業をしていたことが発覚した場合、会社側では最初に「注意指導」を徹底して行うのが基本です。

しかし、副業についての注意指導が行われていないと、本業の会社が「副業を黙認している」と判断され、副業禁止違反での解雇が認められなくなるのです。

もちろんその際、副業が注意指導するほどの問題点がない場合は、本業への影響は少ないと考えられるため、副業禁止の対象にはならず、解雇にもなりません。

小規模の副業の場合

解雇するまでに至らないほど小規模な副業の場合は、副業していることが会社にバレてしまっても解雇にはなりません。

例えば、ハンドメイドの趣味があり、自分の手作り雑貨をインターネットで販売して収入を得ている場合などが当てはまります。

しかし、雑貨を作成する時間が長時間になったり、販売活動で本業の業務遂行に影響を与えるようであれば、副業禁止規定の違反になるため注意が必要です。

このような副業が会社に知られたとき、「あくまで趣味です」と主張しても、何らかの処分を受けることがあるので、これからはじめる副業が禁止に当てはまるか心配なときは、事前に会社へ相談しておくことをおすすめします。

正社員の副業がバレたときの流れ

正社員の副業がバレた場合、即解雇されるというわけではなく、いくつかのプロセスを踏んで最終的に改善がみられない場合に「解雇」となります。

ここからは、正社員の副業がバレた際に会社側が行う対応について、みていきましょう。

会社から注意指導を受ける

社員の副業が発覚した際、会社はまず、禁止の対象となる副業をしている本人に対して注意指導を行います。

すぐに解雇にならないのは「不当解雇」といわれるリスクを防ぐためや、注意指導した結果、副業をやめる可能性があるからです。

また、禁止の対象になる副業を会社側が注意しなかった場合、会社側が黙認しているとみられてしまい、副業禁止違反を理由に解雇することができなくなることもあります。

注意や指導を行った際、証明として会社側は書面などで記録に残しますが、このときに注意や指導するほどの問題点が見つからなかったときは、副業を禁止することができません。

副業をやめなかった場合は懲戒処分が下される

副業が本業の会社にバレて、繰り返し注意指導を受けているのにもかかわらず、副業を続けていた場合は懲戒処分を下されます。

懲戒処分といっても複数の種類があり、問題の程度に応じて以下7つの種類に分けられます。

  • 譴責(けんせき)、戒告
  • 減給
  • 降格
  • 降職
  • 出勤停止
  • 諭旨解雇
  • 懲戒解雇

例えば、副業の業務終了時間が深夜になり、「本業の業務に悪影響を与えている」と注意指導を受けたケースで、反省し副業をやめると誓った場合は「譴責・戒告」などの処分になり、勤務継続を前提とした軽度の処分で済みます。

一方、ライバル企業に顧客情報を不正に持ち出して売却していたといった悪質なケースでは、諭旨解雇や懲戒解雇などの重い処分を受ける可能性あるのです。

最初は軽度の懲戒処分だった場合でも、そのまま禁止された副業を続けているときには、徐々に処分が重くなることを理解しておきましょう。

合意退職に従わなかった場合、解雇される

所属先の企業から注意指導を受けたにもかかわらず、副業をやめなかった場合でも、すぐに解雇されるというわけではありません。

まずは、会社側から合意退職を促されます。合意退職とは、従業員と雇用主双方の合意によって契約を解除することです。

企業側にとっても、すぐに解雇してしまうと「不当解雇」といった評価がされるリスクがあるため、まずは本人と協議を行うパターンがほとんど。

しかし、合意退職に素直に従わず、そのまま本業の業務に支障の出る副業を続けている場合は、「懲戒解雇」となってしまう可能性があります。

副業がバレた際に会社に伝えるべきこと

本業の業務に支障が出てしまい、副業していることが会社にバレてしまった場合、まず謝罪するのは当然ですが、その後伝える内容も大変重要です。

不要な誤解を生まないよう、以下で解説する内容をしっかり押さえておきましょう。

副業を継続しているわけではないこと

副業が会社にバレてしまったときは、謝罪と合わせて「副業を継続しているわけではないこと」を理解してもらいましょう。

具体的に、期間限定で副業を行っていたなら副業を継続的にしているわけではないことを伝え、家業の手伝いであれば、「やむを得ず副業をしていた」という旨と、今後は「副業を継続するつもりはない」ことも会社側に理解してもらうのです。

期間限定の副業なら、そこまで大事にならない期待も持てるので、不足のないように話してみてください。

収入が少ないと伝える

副業をしていても収入が少ない場合は、その旨を正直に話しましょう。

具体的に毎月どの程度稼いでいるのかを伝えて、本当に少額であることを知ってもらえれば、ほとんど本業に影響がないことを理解してもらえるはずです。

ただし、副業で多額の収入を得ている場合は「毎月少額だ」と話してもバレてしまう可能性が高いため、会社側が納得する他の理由を考える必要があります。

本業が優先であるということを伝える

副業をしているけれど、あくまでも本業を生かすための副業であり、スキルアップとしてはじめたこと、そして「本業が優先」だという点を伝えます。

たとえば、本業がIT関連の会社だった場合、業務時間外にWebデザインやプログラミングの副業をしているなどが該当します。

本業に悪影響を及ぼすわけではなく、反対にプラスになることを伝えて納得してもらえれば、それほど大きな処分にはならないでしょう。

しかし、副業がまったく関連性のない業界では、「本業に生かすため」と伝えても信用されないため、副業を選びの際に注意してください。

やむを得ずやってしまったことを理解してもらう

たとえば、「家族の借金返済のために副業が必要だった」「住宅ローンの返済に困っている」など、生活をしていく上で仕方なく副業をはじめたことを話し、謝罪しましょう。

致し方ない事情で副業しているのであれば、会社もむやみに副業を禁止することができず、情状酌量される可能性があります。

ただし、あからさまな嘘をつくとかえって重い処分が下されることもあるため、納得してもらえるように話すのがおすすめです。

副業をバレにくくするためのポイント

「副業を会社に知られたくない」という方は、ここで紹介する4つのポイントを押さえておきましょう。

副業していることを誰にも話さないようにする

職場の同僚や友人に副業のことを話してしまうと、会社に漏れてしまう可能性が高まります。

副業の収入が増えた際は、お酒の席などでつい話したくなるかもしれませんが、その欲求をグッとこらえなければなりません。仮に話すとしても、配偶者や親族までに留めておきましょう。

確定申告をする

副業での収入は、自分で確定申告する必要があります。もし無視すれば脱税になる上に、税務署から給与を差し押さえられてしまうケースも少なくありません。

参考までに、会社員であっても確定申告が必要になるのは、以下のようなケースです。

  • 2カ所以上の会社で給与所得があり、かつ年末調整をしないほうの収入が20万円を超える場合
  • 副業の所得が年間で20万円を超える場合
  • 2,000万円以上の給与所得がある場合
  • 上場株式にかかる譲渡損失と配当所得の「損益通算」や「繰越控除」の特例を受ける場合

なお、副業の所得が20万円以下でも、住んでいる市町村への住民税の申告が必要になることがあります。自分の働き方や収入が確定申告の要件に該当するか分からない方は、市役所や税務署、税理士に確認してみるのがおすすめです。

住民税の対策をしておく

住民税が原因で、副業が会社にバレることがあります。

企業は従業員の住民税を毎月給与から天引きして自治体へ納付しているため、従業員の住民税額を確認したときに住民税が他の従業員と比べて多すぎる場合は、会社に副業を疑われる原因となるからです

対策方法として、副業収入分の税金を確定申告する際は、「給与から天引き(特別徴収)」ではなく、「自分で納付(普通徴収)」を選択するようにしてください。

引用元:国税庁

「自分で納付(普通徴収)」することが市区町村に認められれば、副業分の住民税は会社の給与から天引きされずに済むため、副業していることがバレにくくなります。

ただし、「そもそもなんで自分で納付するの?」という疑問をきっかけにバレる可能性はあるので、会社が副業を禁止している場合は、事前に相談しておきましょう。

給与所得の副業はしないようにする

給与所得の副業を避けるのも、会社にバレにくくする方法の一つです。

アルバイトなどで働いた分の賃金は「給与所得」になるため、住民税を「自分で納付(普通徴収)」することができません。そのため、会社の給与から天引きされる際にバレてしまう可能性があります。

一方、「給与所得」の副業ではなく「雑所得」の分類に値するような副業を選べば、会社の経理担当にとってはブラックボックスとなり、結果としてバレにくくなるでしょう。

「雑所得」として申告できる副業には、ネットショップ運営やフリマアプリ収入、アフィリエイト収入などがあるため、会社にバレたくない場合は、このようなネットでの副業をおすすめします。

関連記事:副業がバレない方法はある?バレる理由やタイミングも解説

リスクを理解したうえで副業をするようにしましょう

本記事では、副業がバレた時の対応方法やバレないための対処法などを解説してきました。近年、政府が副業を推奨していることもあり、副業を解禁している企業は増えていますが、まだまだ副業禁止の企業は多い傾向です。

最悪の場合、降格や減給、解雇といった重い処分が下されるリスクもあるので、本記事で触れた内容をしっかり把握して、事前に対策を打っていきましょう。