副業を始めようとしている方の中には、「副業にかかる税金について知りたい」「副業で課税対象になる所得が分からない」と思っている方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、課税対象になる副業での所得や税金の種類、計算方法を詳しく解説します。副業の税金に関して疑問を抱いている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
副業で20万円を超える所得があると確定申告が必要
副業をする場合、年間所得の合計が200,000円を超えると、確定申告が必要です。確定申告では自分が納税する金額を計算し、「この金額を所得税として納税します」と、税務署に申告をしなければなりません。
副業をせずアルバイトや会社員として働いてきた方は、年末調整の際に税額の計算と申告を会社側で行います。このため特別な理由がない限り、確定申告をしたことがない方がほとんどでしょう。
しかし、副業をする場合は、所得の計算から納税まで全て自分で行う必要があります。確定申告をしないと脱税行為につながってしまうため、副業を始める前に必ず内容を確認しておきましょう。
日本は「申告納税制度」という税制
日本の税制は「申告納税制度」と呼ばれる制度を採用しています。これは納税者が自分の納める税金の額を正しく理解し、税額を自分で計算して、税務署に自己申告することで所得税を納税するという制度です。
会社員の方は申告から納税までを全て会社が代行しているため、なじみがないかもしれません。しかし、個人事業主として副業をする場合は、納税に関しても自分で行う必要があります。
副業の規模によって、申告義務が発生する
副業をしている場合、どのような人でも確定申告が必要なわけではなく、副業の収入や所得が200,000円を超えている方に限られます。
また、副業を2カ所以上で行っているときは、全ての副業の収入や所得の合計金額が200,000円を超える方が対象です。
副業の確定申告が不要なケース
副業に関する確定申告には通称「20万円ルール」と呼ばれている規則があります。具体的には以下の内容に該当する場合に、確定申告が不要です。
- 副業がアルバイトやパートで年間収入が200,000円以下
- 副業がアルバイトやパート以外で年間所得が200,000円以下
- 副業がアルバイトやパートとそれ以外で複数あり、年間収入と所得の合計が200,000円以下
所得とは、副業の収入から経費を引いた額を指します。
副業の所得が20万円以下でも確定申告が必要なケース
前述の通り、副業の年間所得が200,000円以内に収まっている場合は確定申告をする必要がありません。しかし、例外として年間所得が200,000円以内であったとしても、確定申告をする必要が出てくる場合があります。
年収が2,000万円以上の方
会社員の年収が20,000,000円を超えている方は、会社で年末調整されません。そのため、副業の収入に関係なく、必ず個人で確定申告をする必要があります。
確定申告が不要でも「住民税」の申告は必要
これまでに紹介してきた20万円ルールは、所得税に限った話です。そのため住民税に関しては、20万円ルールの対象外となり、少しでも副業による収入が発生した時点で申告する必要があります。
申告方法は各自治体によって異なるため、自治体のホームページから確認してみてください。
副業の課税対象になる所得の種類
副業の場合、課税対象となる所得は主に給与所得と雑所得の2種類があります。
いずれも重要なポイントなので、しっかり押さえておきましょう。
給与所得
パートやアルバイトなど、企業や店舗に勤務して得た収入は給与所得となります。給与の額が年間で200,000円を超えたときには、確定申告が必要となります。
パートやアルバイトの場合は、経費を引くことができないため、給与として支給された額が200,000円を超えているかどうかで判断してください。
雑所得
アフィリエイトや動画の広告収入、フリマアプリでの売上のような収入の場合、例外はありますが一般的に雑所得に分類されます。
雑所得は給与とは異なり経費が認められます。そのため、雑所得に該当する副業の収入から経費を引いた額が200,000円を超える場合、確定申告が必要です。
雑所得に該当する副業で収入を得ている場合は、経費として計上できる項目がないか必ずチェックしておきましょう。
副業する際にかかる税金の種類
ここからは、副業をする際に納付する必要のある税金を紹介します。基本的には会社員として払っている内容と変わりませんが、注意しておきたいポイントもあるため一緒に確認しておきましょう。
1.所得税(復興特別所得税)
所得税は所得に対してかかる税金
所得税はその名の通り、自身の所得に対して課される税金です。具体的には、1月1日から12月31日までの総所得額から所得控除額を引いた金額に課されます。
日本では「累進課税制度」を採用しているため、所得が多ければ多いほど税率が上がり、納付する所得税の額も上がります。
また、東日本大震災復興のための財源確保として、2037年まで所得税に対して2.1%の復興特別所得税が課されます。
所得税の納付方法は基本的に2種類
所得税の納付方法は2種類あります。
1つ目は給与から源泉徴収という形で天引きされ、会社が所得税を納付するというものです。これまで紹介してきたように、副業しているなどの特別な事情がない場合、会社員はこの納付方法となります。
2つ目は確定申告をして納付するというものです。副業をしていたり、自営業を営んだりする人はこの納付方法となります。
所得税の確定申告をしないとどうなる?
納税は国民の義務であるため、所得税を納付しなければなりません。したがって、確定申告をせず納税をしない場合、脱税行為となってしまいます。
確定申告をしないからといって、すぐに脱税行為で逮捕されるわけではありませんが、無申告加算税や延滞税を罰則として納付する必要が生じます。
2.住民税
住民税は収入額に関係なく納税義務がある
収入が200,000円を超えている場合のみ納付する必要がある所得税とは異なり、住民税は副業の収入額に関係なく納税をする必要があります。
副業を始めるときには、住民税の申告が必要と覚えておきましょう。
住民税の納付方法は確定申告の際に選択可能
住民税の納付の方法は2種類あります。
1つ目は特別徴収で、これは会社が所得税とともに住民税を徴収し、納付する仕組みで、毎月の源泉徴収の際に住民税が天引きされます。
2つ目は普通徴収で、納付書を使って自分で住民税を支払うというものです。
特別徴収は住民税の納付忘れを防げる反面、会社に副業をしていることがバレてしまう可能性があります。副業していることを会社に知られたくない場合は、普通徴収を選択しましょう。
住民税の申告をしないとどうなる?
住民税も所得税と同じように、納税しなければならないお金です。そのため、申告をせずに住民税を納税しないのは脱税行為であり、所得税の場合と同じように無申告加算税や延滞税のような罰則が適用されます。
ただし、確定申告を行っている場合は、自動的に住民税の申告も行ってもらえるため、200,000円以下の収入がある場合など、特定の場合のみ自身での申告が必要です。
所得税の計算方法
ここでは、副業をして納付することとなる所得税の計算方法を紹介します。
自分が納める所得税の金額を把握するために必要ですので、やや複雑に感じるかもしれませんが、確認しておきましょう。
所得税を算出する計算式
副業の収入に対して課される所得税の計算式は以下の通りです。
所得税=(年間所得金額−所得控除額)×所得税率−源泉徴収額−税額控除額
所得税率と税額控除額は所得額によって変わるため、以下の表を参照ください。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
副業による所得税の計算例
ここからは、実際に副業の収入に課される所得税額の計算例を、雑所得の場合と給与所得の場合に分けて紹介します。それぞれで経費の扱いが異なるため、必ずチェックしておきましょう。
副業が雑所得の場合(個人で副業している方)
以下の条件でシミュレーションしていきます。
- 会社の給与が5,000,000円で源泉徴収額は210,500円
- 雑所得は1,000,000円で経費が300,000円
- 控除は基礎控除480,000円のみ
まずそれぞれの所得の課税額を計算します。
給与所得=5,000,000円−(5,000,000円×20%+440,000円)=3,560,000円
雑所得=1,000,000円−300,000円=700,000円
続いて計算式に必要な要素ごとに計算していきます。
所得金額=3,560,000円+700,000円=4,260,000円
所得金額(控除を引いた額)=4,260,000円−480,000円=3,780,000円
所得税額=3,780,000円×20%-427,500円=328,500円
ここから源泉徴収分を引きます。
申告納税額=328,000円−210,500円=118,000円
以上で計算は終了で、納税する額は118,000円となります。
副業が給与所得の場合 (アルバイト・パートなど)
以下の条件でシミュレーションしていきます。
- 勤務先の給与が5,000,000円で源泉徴収額は210,500円
- アルバイト先の給与が1,000,000円、源泉徴収額は18,000円
- 控除は基礎控除480,000円のみ
この場合は、全額給与所得のためあわせて計算していきます。
所得金額=60,00,000円−(60,00,000円×20%+440,000円)=4,360,000円
所得金額(課税対象)=4,360,000円-480,000円(基礎控除額)= 3,880,000円
所得税額=3,880,000円×20%-427,500円=348,500円
ここから源泉徴収額を引きます。
申告納税額=348,500円-(210,500円+18,000円)=120,000円
となりますので、実際に自分で納税する額は120,000円となります。
副業の税金についてよくある質問
最後に、副業する方が気になっている点をまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
確定申告すると本業の会社に副業がバレる?
副業を隠している場合、「確定申告をすると会社に副業がバレてしまうのか」と不安になる方もいるかもしれません。会社に副業がバレる主な原因は、住民税の徴収です。
住民税を会社が天引きする特別徴収にすると、住民税の金額が会社の給与の金額分よりも高くなっていることが発覚します。このことから、会社に本業以外の収入があることを知られてしまうのです。
副業を知られたくない場合は、住民税を自分で納める普通徴収に変更してみてください。普通徴収であれば、会社が天引きする住民税額が変わらないため、バレる可能性を回避できます。
確定申告する際に必要な書類は?
確定申告に必要な書類は以下の通りです。
- 本人確認書類(①②のどちらか)
①マイナンバーカード
②通知カード・住民票・身元確認書類 - 印鑑
- 口座番号が分かるもの(通帳など)
- 所得を明らかにできる書類(源泉徴収票、支払調書、年間取引計算書など)
- 支出を明らかにできる書類(領収書、レシートなど)
- 控除を受けるための証明書類
確定申告の手順は?
実際に確定申告を行う手順は以下の通りです。
1〜12月:取引の記帳
1年間の収入と支出を帳簿に記録します。帳簿への記帳は自営業者の方のみ必要で、給与所得の方の場合は源泉徴収票で大丈夫です。
12〜2月:必要書類を準備
上記で紹介した必要書類を準備しましょう。
2〜3月:確定申告書を準備
確定申告書には「確定申告書A」「確定申告書B」の2種類があります。
確定申告書Aは申告する所得が給与所得や雑所得などに限られており、予定納税額のない方が対象です。確定申告書Bは所得全般に対応しています。
自分の場合にどちらが該当するかが分からない方は、確定申告書Bを利用することをおすすめします。
期日まで:税務署に申告
確定申告書と必要書類をそろえて税務署の窓口へ提出または郵送しましょう。また、e-taxへ事前に申し込みをしておけば、確定申告書の作成から申告まで全てオンラインで完結するため非常に便利です。
副業を始めたら申告漏れがないようしっかり納税しましょう
副業をすると所得税と住民税を納付する必要があり、前者は年間の収入が200,000円を超えたとき、後者は収入の金額に関わらず必ず納付する必要があります。
納税のルールを勘違いして覚えてしまうと、住民税の脱税行為につながってしまうため、所得は必ず申告する必要があるんだということを覚えておきましょう。
また、副業していることを会社に知られたくない方は、住民税の納付方法を特別徴収ではなく普通徴収にすることも忘れないようにしてください。