副業を始めようとしている方の中には、「副業の収入が源泉徴収の対象になるのかよく分からない」「源泉徴収税額の計算方法について正しく知りたい」と考えている方がいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、源泉徴収の基本的な知識や対象者、源泉徴収の計算方法などを詳しく解説します。確定申告の際に焦らないですむよう、ポイントをしっかり押さえておきましょう。
目次
源泉徴収税額とは給与や報酬などを支払う側が労働者の所得税を差し引いた金額のこと
申告納付制度 | 源泉徴収制度 | |
所得・税金の計算 | 納税者が実施 | 支払者が実施 |
いつ | 確定申告時 | 報酬支払時 |
納付する人 | 納税者 | 支払者 |
対象となる収入 | 源泉徴収制度以外の事業収入 | 給料・税理士報酬・原稿料・講演料など |
日本では、所得や給与の金額に対して一定の所得税を支払う必要があります。所得税の支払制度は、申告納付制度と源泉徴収制度の2つが併用されています。
このうち源泉徴収とは、給与や報酬を支払う企業や法人、事業者が、雇用者の所得税を差し引いて代わりに納税する制度です。会社員の方は、一部の例外を除き、会社が源泉徴収をしてくれています。
一方で、副業で得た所得や給与がある場合は、金額によっては自分で確定申告をする必要があります。そして、副業をしている場合、確定申告時に源泉徴収される所得と、されない所得があることを理解しておく必要があります。
源泉徴収の対象者
一般的に、給与を支払う場合は、雇用主である会社が源泉徴収を行わなければなりません。これは副業をしているかどうかは関係ないため、基本的に会社員は全員が源泉徴収の対象者となります。
また、雇用形態に関係なく給与を支払っている被雇用者が対象となるため、アルバイトやパート、派遣社員も源泉徴収の対象者です。
なお、副業がアルバイトやパートなどで、企業に勤めている場合は、副業先でも源泉徴収されている可能性があります。この場合、支払いすぎた税金は確定申告時に還付されます。
副業での源泉徴収票のもらい方
源泉徴収票は、基本的にその年の12月あるいは翌年1月に勤務先が発行します。どのような雇用形態であっても、給与所得が発生している場合には必ず源泉徴収票が発行されているはずです。
もし、上述した時期になっても源泉徴収票が発行されていないような場合には、勤務先の給与担当者に電話やメールで発行済みかどうかを確認してみましょう。
最近は給与明細を電子データで発行している企業も多いため、源泉徴収票も同様に電子データで発行されているかもしれません。
副業先からもらえない時は「源泉徴収票不交付の届出書」を税務署に提出する
副業で給与を得ている場合には、副業先から源泉徴収票をもらう必要があります。副業先から源泉徴収票をもらえない場合、確定申告をすることができなくなってしまいます。
このような場合には、税務署に源泉徴収票不交付の届出書を提出しましょう。申請書は国税庁のホームページからダウンロードできます。
税務署に源泉徴収票不交付の届出書の申請手続きをすると、所轄の税務署から「源泉徴収票を発行するように」という指導が副業先の会社に入るのです。
源泉徴収票は転職や確定申告などをする場合に非常に重要な書類で、受け取ることができないと雇用者は大きな損失となります。したがって、税務当局としても発行してもらうサポートをしてくれるようになっています。
業務委託契約で副業をしている場合はどうなる?
副業の場合であっても、給与所得が発生している場合には、毎年12月~翌1月に源泉徴収票が勤務先から発行されます。ただし、副業先との契約が業務委託の場合、源泉徴収票は発行されません。
業務委託契約を締結して仕事をしたような場合には、委託企業側には源泉徴収の義務はありません。そして、個人との業務委託契約の場合には全てが源泉徴収の対象になるわけではないのです。
国税庁のルールによると、以下のような個人への報酬には源泉徴収が必要になるとされています。
報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
- 原稿料や講演料
- 特定の有資格者への報酬や料金(税理士、弁護士、公認会計士、司法書士、行政書士、など)
- 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
- プロの野球選手、サッカー選手、テニス選手やファッションモデルや外交員などへの報酬や料金
- テレビなどの出演料の報酬、および、芸能人や個人が経営している芸能プロダクションへの報酬
- ホテルや旅館などのホステスやコンパニオン、および、バーやキャバレーのホステスへの報酬
- サービス提供を約束する目的で一時的に支払う契約金
- 広告宣伝を目的とする賞金、馬主に対して支払う競馬の賞金
副業の種類別に源泉徴収を解説
副業と一口にいってもさまざまな種類があります。ここでは、副業の種類別に源泉徴収がどうなるかについて解説します。
アルバイト・パート(給与所得)を副業とする場合
アルバイト・パート(給与所得)を副業とする場合には、給与所得者となるため源泉徴収の対象になります。ただし、本業が会社員の場合には年末調整は、本業のほうで行ってください。
また、副業の給与が20万円以下の場合には確定申告をする必要はありませんが、20万円を超えた場合には確定申告をする必要があります。
他の副業の収入と異なり、アルバイトやパートは給与のため、経費を引くことはできません。このため、給与がそのまま課税対象となります。
事業所得や雑所得を副業とする場合
副業による収入が事業所得や雑所得の場合であっても、原稿料(ライティング業務)、講演料、税理士などの士業、ホステス、外交員などの一定の業務においては、源泉徴収されます。
支払金額から源泉徴収される金額は実施した業務によって異なっています。原稿料(ライティング業)、講演料、税理士業などの業務では、支払金額×10.21%(復興特別所得税0.21%を含む)が源泉徴収税額になります。
不動産所得を副業とする場合
不動産所得とは、賃貸アパートや賃貸マンションの経営など、不動産賃貸業によって獲得する所得のことをいいます。不動産賃貸業は源泉徴収の対象の所得にはなっていませんので、源泉徴収は不要です。
ただし、不動産所得が20万円を超えている場合には、確定申告が必要です。そして、不動産所得は給与所得と同様に総合課税の対象となる所得のため、自分自身で不動産賃貸業を経営して獲得した収入と必要経費から不動産所得の金額を計算して、給与所得と合算して確定申告をします。
不動産所得については自分自身で計算して、給与所得と合算したうえで税額を計算し直すことになるのです。そして、計算して求めた税額から、すでに支払っている源泉徴収税額を差し引いて確定申告をします。
株取引を副業とする場合
副業で株取引をしている人も多いですが、株取引で得た利益は譲渡所得になります。
給与所得は累進課税方式となっているので、所得が多いほど税金額も多くなります。一方で譲渡益所得の税率は一律で15%となっています。この税金は他の所得とは別に計算することになります(分離課税)。
証券会社を利用する場合には、通常株取引専用の特定口座を利用して株取引を実施します。この特定口座には「源泉徴収ありのもの」と「源泉徴収なしのもの」の2種類があります。
「源泉徴収あり」を選ぶと取引の度に所得税が源泉徴収されて納税が完了します。したがって、確定申告は不要です。逆に「源泉徴収なし」の口座を利用している場合には確定申告が必要になります。
関連記事:副業すると税金はどうなる?20万円ルールの注意点も解説
副業の源泉徴収税額の計算方法
副業の種類別に源泉徴収がどのように取り扱われるのかについて解説しましたが、具体的にどのようにして源泉徴収税の金額は決まるのでしょうか。ここでは、副業の源泉徴収税額の計算方法について解説します。
「主たる給与」と「従たる給与」に分ける
副業をして収入を得ている人は、その収入を主たる給与と従たる給与の2種類に分けて源泉徴収税額を計算しなければなりません。主たる給与とは、本業の給与のことで年間の給与・報酬、勤務時間が最も多いものを指します。
基本的には主たる給与を支払っている会社が、年末調整を行い、給与にあわせた所得税を給与から天引きします。
一方の従たる給与とは、本業ではなく、主たる給与と比較して年間の給与・報酬、勤務時間が少ないものをいいます。
したがって、副業にかけている時間やもらっている給与が会社員としての給与よりも多いような場合は、副業が主たる給与に該当するケースも考えられます。本業と副業のどちらが主たる給与に該当するのかが不明な人は、税務署に問い合わせて確認しましょう。
副業の源泉徴収税額を計算する
源泉徴収税の対象となる副業の報酬や料金の源泉徴収税額は、支払われた金額に一定の税率をかけて算出される決まりになっています。ここでは、副業の源泉徴収税額の計算に関して月額報酬の金額で場合分けして解説します。
副業の月額報酬が100万円以下の場合
源泉徴収税額の計算は、月額報酬が100万円以下の場合と100万円を超える場合で税率が異なります。
副業の月額報酬が100万円以下の場合は、所得税と復興特別所得税をあわせて税率が10.21%となります。したがって、副業の月額報酬が100万円以下の場合の源泉徴収税額の計算式は、以下の通りです。
源泉徴収税額 = 支払金額 × 10.21%
例えば、支払金額が500,000円の場合であれば、500,000円×10.21%=51,050円が源泉徴収税額となります。
なお、源泉徴収税額の計算式に関しては対象となる項目によって異なるので、詳しくは国税庁で確認しましょう。
副業の月額報酬が100万円を超える場合
月額報酬が100万円以上の場合には支払金額から100万円を超過した金額に税率20.42%を乗じた金額に、さらに固定金額として102,100円が加算されることになります。
したがって、副業の月額報酬が100万円以上の場合の源泉徴収税額の計算式は、以下の通りです。
源泉徴収税額 = (支払金額 - 100万円) × 20.24% + 102,100円
具体例を挙げると、支払金額が300万円の場合であれば源泉徴収の金額は、(300万円-100万円)×20.24%+ 102,100円=506,900円となります。
副業の源泉徴収で注意すること
副業の源泉徴収では、報酬として支払われる場合は源泉徴収票が発行されるケースとされないケースがあるなど、注意しておきたい点がいくつかあります。ここでは、副業の源泉徴収の注意点を解説しますので、副業を始める前にぜひ確認してください。
報酬として支払われる場合は源泉徴収票が発行されるケースとされないケースがある
業務委託契約や外注による報酬として支払いがされる場合は、源泉徴収が行われるケースと、源泉徴収されないケースの2種類があります。
副業者が個人の場合には、所得税法204条1項に従い源泉徴収義務が発生します。そして、源泉徴収の対象となる業務を依頼する会社など(クライアント)には、源泉徴収をする義務が課されています。
先ほども紹介しましたように、特定の報酬に当てはまる場合は報酬を支払う側が源泉徴収を行わなければなりません。
ただし一部の会社(クラウドソーシング企業など)においては、クライアントと労働者との二者間契約を締結しているので、会社(クラウドソーシング企業など)側には源泉徴収の義務が発生しないケースがあります。
このようなケースでは仕事を受注する前に、報酬の源泉徴収に関して確認・把握して、自分自身で会社・クライアントと交渉をしなければなりません。
クラウドソーシングのみならず、複数のクライアントやエージェントを仲介して業務を請け負っているような場合には、源泉徴収の有無について注意する必要があります。
従業員を雇うと源泉徴収義務者になる可能性がある
フリーランスや個人事業主のような立場の人であっても、従業員を雇用しているなどの条件次第では、源泉徴収義務者となる可能性があります。源泉徴収義務者であれば、雇っている人に対して給与を支払う際には源泉徴収をしなければなりません。
源泉徴収義務者になるケースとしては、以下のケースが挙げられます。
- 「法人成り」した場合(経営の形態が個人経営から法人経営に移行した場合)
- 正社員・アルバイト・パートタイムなどの雇用形態にかかわらず、従業員を雇って給与を支給している
- 青色事業専従者に給与を支給している
なお、青色事業専従者とは、以下の条件を満たす方です。 - 青色申告を行っている者と生計を一にしている配偶者やその他の親族
- 申告を行う年の12月31日に15歳以上の者
- 年間6か月を超過する期間(ただし、一定の場合は事業に従事できる期間のうち1/2を超える期間)青色申告者が営んでいる事業に従事している者
ただし、家事を手伝っている人(常時2人以下である必要があります)や、個人事業主の確定申告をサポートしている税理士などに対しては、源泉徴収を実施する必要はありません。
謝礼や研究費、物品も源泉徴収の対象となる
謝礼や研究費などの名目で支払われたお金でも、実態が報酬なのであればそれらは源泉徴収の対象となります。また、お金ではなく物品の場合にも源泉徴収の対象となります。
ただし、報酬や料金などを支払う者がダイレクトに交通費・宿泊費などを支払ったケースでは、その金額を報酬や料金などに含めることは必要ありません。そして、上述したように、金銭ではなく物品で支払われるような場合にも報酬や料金として扱うことが可能です。
報酬や料金などの金額に消費税や地方税などが含まれているようなケースでは、税金を含めた金額が源泉徴収の対象になります。
請求書上で報酬や料金の金額が消費税などの金額と区分されて記載されているような場合であれば、報酬と料金の金額だけが源泉徴収の対象となります。
消費税が源泉徴収税額の対象になるかは請求書の記載による
報酬や料金などの金額に消費税が含まれて記載されているような場合には、税金を含めた金額が源泉徴収の対象となります。
しかし、外税の場合(報酬金額と消費税が分けて記載されているような場合)には、消費税額を除いた報酬金額だけが源泉徴収の対象です。
例えば、原稿料11万円という記載があるだけの請求書の場合には、源泉徴収税額は11万円×10.21%=11,231円になります。
一方で、請求書に原稿料10万円と消費税1万円が区別して記載されているような場合には、原稿料のみが源泉徴収の対象となりますので、10万円×10.21%=10,210円です。
つまり、請求書の記載の仕方によって消費税が源泉徴収税の対象になるかどうかが異なるのです。
支払いすぎた源泉徴収税額は確定申告で還付される
支払いすぎてしまった源泉徴収税額は戻ってきます。副業の源泉徴収税額からは必要経費が引かれていないため、経費分の所得税を多めに納付している可能性があります。また、控除がある場合は控除分の税金も支払いすぎているかもしれません。
納付しすぎた税金は、確定申告の際に戻ってくる(還付される)ことになります。確定申告時には、経費の計算や控除の資料を準備しておき、税務署に提出できるようにしましょう。
関連記事:副業の確定申告はいくらから?やり方、よくある質問を徹底解説
基本的に源泉徴収で副業がバレることはない
副業をしていることを会社や他人に知られたくない人も少なくないでしょう。ただし、基本的には副業で発生した所得税は本業の勤務先で徴収されることはありません。なぜならば、副業で稼いだ所得に対する所得税は、個人で納税するからです。
毎月会社から支給される給料から天引きされている所得税は、その給料に関する所得税のみです。副業から生じた所得税が会社からの給与で天引きされるということはありません。
副業の収入に対する所得税は確定申告時に、自分自身で納付書を作成して税務署・銀行で納付する方法と、自分の銀行口座から自動引き落としを利用して納付する方法(振替納税)があります。
個人と国税の間に会社が介入することはないので、会社は所得税から従業員の副業を発見することはできません。つまり、会社に源泉徴収で副業がバレるようなことはありません。
関連記事:副業がバレない方法はある?バレる理由やタイミングも解説
自分の副業で源泉徴収が必要かどうかしっかり確認しましょう
日本の所得税には申告納税制度と源泉徴収制度の2つの制度が併用されています。したがって、行う副業の内容などによって税金の納付方法が異なっています。
副業からの収入が20万円を超過するような場合には必ず確定申告を行って源泉徴収税を支払わなければなりません。
また、支払いすぎてしまった源泉徴収税は還付されます。したがって、必要経費などを遺漏なく計上することが重要になります。
さまざまな働き方が実際に導入・推進されている現在において副業で獲得した収入を正確に、そして損をすることのないように確定申告することが極めて大切です。